Constitution会員会則

1. 総則

第1条(定義)本会則によって定める条項は、株式当社FOXY GOLF(以下「当社」といいます。)が運営するFOXY GOLF(仮称)(以下「本ゴルフスタジオ」といいます。)に適用されるものとします。

第2条(目的)本ゴルフスタジオの会員が、本ゴルフスタジオ内の諸施設を利用して、心身の育成、健康維持・増進をし、ゴルフの技術が上達することによってゴルフの振興を図ること、また会員同士の親睦を深め、充実したゴルフライフを獲得することを目的とします。

第3条(管理運営)本ゴルフスタジオの全ての施設は当社が経営し、当社は管理運営にあたる事務所を各施設に置きます。

2. 会員

第4条(会員)本ゴルフスタジオは会員制とし、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
本ゴルフスタジオは、体験利用及び本ゴルフスタジオがあらかじめ承諾した場合を除いて、会員以外の方の単独利用はできません。

第5条(入会資格)

  • 本ゴルフスタジオの入会資格を有する方は、年齢、性別は問いませんが、以下の項目を全て満たす方とします。
    • 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人の方のいずれかである場合は、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ている方。
    • 本会則及び「個人情報保護方針」に同意し、諸規則を遵守する方。
    • 入会に先だって、施設の利用に差し支えがないと判断された方。
    • 医師等から運動を禁止されていない方。
    • 伝染病その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患していない方。
    • 暴力団関係者でない方。
    • 入会の際、氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。または在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有する方。
    • 「他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしない」と当社が判断した方。
    • 過去に本ゴルフスタジオで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、過去の除名原因が明確であり、当社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
  • 会員は当社に対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」という)に該当しないことを保証します。
    • 暴力団
    • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
    • 暴力団構成員
    • 暴力団関係企業
    • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
    • その他前各号に準ずるもの
  • 会員は当社に対し、反社会勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
  • 会員は当社に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されうるべき関係のないことを保証します。
  • 会員は当社に対し、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し偽計または威力を用いて当社または本ゴルフスタジオの信用を殷損し、または当社の義務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 当社は会員が本条の一にでも反する場合、何らの通知催告なく、直ちに取引またはサービス・施設の利用を停止し、会則を含む当社と会員との間の契約一切を解除することが出来ます。

第6条(入会手続)

  • 本ゴルフスタジオに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込手続を行っていただきます。
  • 成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人の方が入会しようとするときは、当社が特に認めた場合を除き、所定の申込方法により法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、法定代理人、後見人、保佐人または補助人は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をすべてご本人と連帯して負うものとします。
  • 会員となる方は、入会手続きにおいて、氏名・生年月日・性別・連絡先電話番号・現住所・緊急連絡先と電話番号・郵便物送付先(勤務先にした場合は、勤務先名称・住所)および会費決済に必要な情報を登録するものとします。また、会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。

第7条(届出内容変更手続き)

  • 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
  • 当社より会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。

第8条(個人情報保護)

  • 当社は、当社の保有する会員の個人情報を当社が別途定める個人情報保護方針に従って、管理します。
  • 会員は、自己が当社に提供した個人情報が正確であることを保証します。当社は、当該情報が不正確であることによって、会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

第9条(諸会費・諸料金)

  • 会員は当社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に当社に納入しなければなりません。また、諸会費・諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。尚、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸会費・諸料金に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、会員は当社が定めた方法で差額を負担するものとします。
  • 諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は当社がこれを定めます。
  • 利用回数の有無にかかわらず、会員資格を喪失するまでの諸会費・諸料金をお支払いいただきます。
  • 当社は本ゴルフスタジオの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、施設内への掲示等において告知するものとします。
  • 諸会費・諸料金を滞納している会員は、本ゴルフスタジオ及び関連施設のご利用をお断りします。またその場合でも未払い分の諸会費・諸料金は支払わなければなりません。
  • 一旦納入いただいた諸会費・諸料金は、法令の定め、または当社が認める理由がある場合のみ返還いたします。

第10条(会員資格の譲渡、相続、貸与)会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。

第11条(会員の休会)会員は、休会を希望する場合は、各月の20日(20日が休館日の場合は翌営業日)までに当社に通知するものとし、その場合、当該月の末日をもって休会となります。各月20日以降に休会の手続きが取られた場合は、翌月の末日をもって休会となります。休会の場合は、休会費用2,000円(税込)が発生します。

第12条(退会)

  • 会員は、退会するときに、当社所定の書類により退会手続きを行うものとします。会員が退会手続きを行った後、当社が退会を承認したときに、会員は本ゴルフスタジオを退会します。退会手続きは必ず来店のうえ書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退会手続きは応じかねます。当社は、退会を承認するまで、会員に対して諸費用を請求する権利を有します。
  • 本ゴルフスタジオを退会する場合は、必ず会員本人が来店のうえ書面で行うものとし、代理人による手続きまたは電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退会手続きは応じかねます。但し、入院、転居等会員本人の来館による退会手続きが不可能な場合にはこの限りではありません。
  • 退会希望者は退会月の20日(20日が休館日の場合は翌営業日)までに本ゴルフスタジオに所定の退会届を提出しなければなりません。20日を過ぎた場合は、本ゴルフスタジオの事務手続き上、翌月末日扱いになります。
  • 本ゴルフスタジオが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
  • 会費等の全部または一部が未納の場合、退会手続き前に完納しなければなりません。
  • 会員は、本ゴルフスタジオの利用の有無にかかわらず退会月までの費用を支払う必要があるものとし、既にいただいている退会月の費用の返金は一切いたしかねます。

第13条(会員除名)会員が次のいずれかに該当した場合は、当社は、資格停止処分あるいは除名処分等の処分をなすことができます。また、各項に該当し除名を受けた会員は、その後当社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。(但し、当社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)

  • 本会則、その他当社が定める諸規則に違反したとき。
  • 本ゴルフスタジオの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
  • 諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。
  • 入会に際して当社に虚偽の申告をしたとき。
  • 当社が本ゴルフスタジオの会員としてふさわしくないと判断したとき。
  • 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。
  • 他の会員に対する迷惑行為、本ゴルフスタジオの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
  • 施設スタッフに対する当社以外の他社へ就職あっせんや引き抜き行為を行ったとき。
  • 本ゴルフスタジオに許可なく、直接施設スタッフからレッスンを受けたとき。
  • 第22条各号の禁止行為を行ったとき。
  • その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。

第14条(会員資格喪失)会員は次の場合に会員資格を喪失します。

  • 退会したとき。
  • 除名されたとき。
  • 死亡したとき。
  • 本ゴルフスタジオを閉業したとき。
  • 当社が会員資格喪失に相当すると判断したとき。
  • 法人会員においては、法人会員契約終了または変更により会員資格を損失したとき。

第15条(健康管理)

  • 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
  • 会員は狭心症・心筋梗塞・脳疾患・てんかん、その他の疾病・機能障害により医師に運動や入浴を控えるように指示された場合、または本ゴルフスタジオの設備の利用にあたり、治療中の疾病もしくは疾患の疑いが生じた場合には本ゴルフスタジオに申告するものとします。本ゴルフスタジオは会員からの申告または施設およびサービスの利用中に疾病もしくは疾患の可能性が生じた場合にはメディカルチェックを実施できるものとし、その結果により施設およびサービスの利用に差し支えがないことを確認するものとします。

3.施設利用

第16条(諸規則の厳守)会員は本ゴルフスタジオ施設利用に際して、本会則および当社が別途定める規則、注意事項を厳守し、本ゴルフスタジオ内では従業員の指示に従っていただきます。

第17条(入場禁止・退場・施設利用制限)当社は下記の項に該当する方に入場禁止、退場および施設利用の制限を命じることができます。

  • 本会則および諸規則を遵守しない方。
  • 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力。
  • 刺青、ファッションタトゥーを露出した方。
  • 飲酒されている方、酒気を帯びている方。
  • 健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている、または当社が運動や入浴することが好ましくないと判断した方。
  • 集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病) の方。
  • 妊娠中の方。
  • 当社が、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。
  • 正当な理由なく本ゴルフスタジオの従業員の指示に従わない方。
  • 過去に本ゴルフスタジオで除名の通告を受けたまたは除名処分となったことがある(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。
  • 第22条で禁止されている行為を行った方。

第18条(免責)

  • 会員が被った諸施設利用中の損害や怪我その他の事故等について、本ゴルフスタジオに故意または過失がないかぎり、当社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。また、当社は、諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。
  • 会員同士の間に生じた係争やトラブルについては、当社は一切関与いたしません。

第19条(損害賠償)

  • 本ゴルフスタジオの施設利用に際して本人または第三者に人的・物的事故が生じ、その事故について当社に帰責事由が認められる場合に限り、当社は適正な範囲の賠償をするものとします。
  • 会員が本ゴルフスタジオの施設利用に際して当社、従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が当該ビジターと連帯して損害賠償の責に任じるものとします。

第20条(盗難)会員は、本ゴルフスタジオに設置されている更衣室等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他本ゴルフスタジオの利用に際して生じた盗難・毀損等については、当社に帰責事由が認められる場合に限り、当社は適正な範囲の賠償をするものとします。

第21条(紛失物・忘れ物・放置物

  • 会員が本ゴルフスタジオの利用に際して生じた紛失については、当社は一切損害賠償・補償等の責任を負いません。
  • 忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後、処理させていただきます。

第22条(禁止事項)本ゴルフスタジオ施設内および本ゴルフスタジオ周辺において、会員(会員に同伴する者を含む。)による次の行為を禁止します。

  • 指定の打席以外での素振り。
  • プレーヤー以外の方の打席への立ち入り。
  • 予約なく本ゴルフスタジオを利用すること。
  • 本ゴルフスタジオが用意するボール以外を使用すること。
  • 動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)
  • 刃物、火器、薬品等の危険物を施設内に持ち込むこと。
  • 施設内(建物内)で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む)
  • 許可なく施設内で撮影・録音すること。
  • 本ゴルフスタジオの諸施設・器具・備品その他当社が管理する物品を損壊する、または持ち出すこと。施設内に落書きや造作をすること。
  • 所定の場所以外での排泄行為。
  • 他の会員や従業員、本ゴルフスタジオ、当社を誹謗、中傷すること。
  • 他の会員や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発する、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
  • 許可なく本ゴルフスタジオにおいて物品の売買や、本ゴルフスタジオに何ら関係のない営業行為をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為( 団体加入の勧誘を含む) や政治活動、署名活動をすること。
  • 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為をすること。
  • 他の会員や従業員を待ち伏せしたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為をすること。
  • 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本ゴルフスタジオの従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げること。
  • 他人の施設利用を妨げる行為。
  • 高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込む行為。
  • 洗面所、トイレ、更衣室で髪を染める行為。
  • 従業員に対する、他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
  • 小学生以下のお子様の同伴。
  • その他、本ゴルフスタジオの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。

第23条(利用案内)本会則に定めないクラブ運営事項については、施設内掲示あるいは利用案内または当社が別途定める規則に定めます。

4.施設営業

第24条(営業時間)

  • 営業時間、休館日は別途定めるものとします。
  • 1の休館のほか本ゴルフスタジオは、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
    • 気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと当社が判断したとき
    • 行政指導、法令等重大な事由により、止む得ないと当社が判断したとき
    • 館内改装、施設の改造または修理、その他の工事により営業が不可能と当社が判断したとき
    • あらかじめ予定されている休業は、原則2週間前までに告知します。但し、(2)の事由による休業については、当社は事前告知を要しないものとします。
    • 施設の一部分の利用制限ないし利用停止の措置にとどまる場合には、当社は会員に会費を返還しないものとします。

第25条(施設の閉鎖および運営の廃止)当社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全体または一部の閉鎖、休業等が予定されている場合に、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。閉鎖等により、当社は会員に対して特別な保証または賠償を一切行いません。

  • 気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき
  • 経営上、営業の継続が困難と判断したとき
  • 定期休業によるとき
  • 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき
  • 事業譲渡その他本ゴルフスタジオの運営事業の継承、本ゴルフスタジオの運営事業の撤退その他重大な理由により、閉鎖等がやむを得ないとき

5.その他

第26条(会則の改定)当社が本会則を改定する場合には、改定日の2ヶ月以上前に第27条(告知方法)および別途当社が告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。改定された会則は、改定日より全会員に適用されるものとします。

第27条(告知方法)本会則の改定にあたっては、施設内に掲示し、かつ、当社のウェブサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとします。

第28条(管轄の合意)本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。